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春日部商工会議所とは |
商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。
したがって、商工会議所の活動には、大企業も中小企業もみんな力を合わせて都市を住みよく働きやすいところにしようという願いが込められています。
商工会議所は、古い歴史を背景として発展してきましたが今の制度は昭和28年8月に制定された”商工会議所法”という法律によって運営されている特別認可法人です。
商工会議所は、その地域内における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的としています。(商工会議所法 第6条) |
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概 要 |
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商工会議所法(昭和28年法第143号) |
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会員数 : 3,154事業所(令和4年3月31日現在) |
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活動範囲 : 春日部市(旧庄和町を除く) |
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主要役員 |
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会 頭 |
早川 芳夫 |
副会頭 |
野口 厚 |
寺門 孝彦 |
稲葉 信正 |
齋藤 芳尚 |
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専務理事 |
関根 豊 |
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監事 |
金重 一夫 |
落合 直通 |
神永 ひとみ |
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常議員 |
青木 一雄 |
青木 次雄 |
遊馬 孝浩 |
厚川 秀樹 |
荒川 真一 |
石田 幸良 |
石塚 歩 |
伊藤 友久 |
井上 功 |
井上 浩伸 |
岩﨑 昭一 |
上田 幸平 |
上原 進 |
臼井 俊英 |
海老原 秀典 |
海老原 光男 |
笠井 浩 |
川口 敏一 |
熊澤 祐司 |
笹川 圭司 |
佐藤 一 |
鈴木 和男 |
鈴木 大 |
須田 浩 |
大東 悦巳 |
髙橋 靖 |
千葉 哲也 |
鶴見 裕 |
永嶋 幸男 |
並木 正光 |
蓮見 良平 |
長谷川 光司 |
濱口 達三郎 |
久田 一広 |
藤田 洋平 |
前澤 初夫 |
松﨑 覚 |
持木 一剛 |
茂木 健司 |
森泉 彦二 |
矢野 泰三 |
横田 生樹 |
吉川 一郎 |
吉田 剛 |
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令和3年度事業計画 |
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令和4年度事業計画 (令和4年4月1日~令和5年3月31日) |
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組織体制 |
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交通・アクセス |
所在地 |
〒344-8585 埼玉県春日部市粕壁東2-2-29 |
TEL |
048-763-1122 |
FAX |
048-763-1127 |
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大きな地図で見る(Google map) |
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駐車場について |
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駐車場の台数に限りがございます。
申し訳ありませんが満車の場合は近隣コインパーキングをご利用ください。 |
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特定商工業者法定台帳について |
特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議法で指定された条件に該当する商工業者の方です。
特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。 |
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会 員 |
事業者の自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。
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特定商工業者 |
商工会議所法で定められた制度で、春日部市内で6ヵ月以上営業している商工業者で、その規模が法律で定められた基準以上であれば会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。 |
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特定商工業者制度について |
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商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。
商工会議所は法律に従って地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しています。 |
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Q.特定商工業者って? |
A.法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、春日部地区内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
1.資本金又は払込済出資総額が300万円以上の商工業者。
2.従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の商工業者。
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Q.法定台帳?何に使われているの? |
A.事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。
法定台帳とは特定商工業者に該当される方々が、商工会議所に登録された氏名又は名称及び所在地、事業内容の記載してある台帳で、言わば企業の戸籍簿といえます。商工会議所はこの台帳によって春日部市内に所在する商工業者の実態を把握し、その振興を図り、地域経済の発展に役立たせる貴重な資料として有効に活用しています。商工会議所は最善の注意をもって法定台帳を管理運用しています。
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Q.負担金って何ですか? |
A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
春日部市内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、春日部市長の許可を受けた上で、法定台帳の作成・維持・管理経費のため、年額3,000円をご負担頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
※税務上、租税公課費目として損金処理ができます。
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Q.商工会議所の会員とは違うの? |
A.特定商工業者は法律で指定された商工業者の方です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。
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